運送約款

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車等の取り扱い

乗用車の分類

次表に該当する自動車は、乗用車の運賃を適用します。
分類番号 乗用車運賃適用の車両概要
3、30から39まで、
300から399まで、
30Aから39Zまで、
3A0から3Z9まで
及び3AAから3ZZ まで
セダンタイプ及びバンタイプの乗用車
5、50から59まで、
500から599まで、
50Aから59Zまで、
5A0から5Z9まで
及び5AAから5ZZ まで
7、70から79まで、
700から799まで、
70Aから79Zまで、
7A0から7Z9まで
及び7AAから7ZZ まで
4、40から49まで、
400から499まで、
40Aから49Zまで、
4A0から4Z9まで
及び4AAから4ZZ まで
軽乗用車、並びにセダンタイプ及びバンタイプの自動車
(キャブオーバー、ピックアップ、ボンネット、幌型は除く)
6、60から69まで、
600から699まで、
60Aから69Zまで、
6A0から6Z9まで
及び6AAから6ZZ まで
8、80から89まで、
800から899まで、
80Aから89Zまで、
8A0から8Z9まで
及び8AAから8ZZ まで
身障者用改造車両(車検証に記載のあるもの)、パトカー, 救急車, キャンピングカー(注)
(上記自動車以外は、トラック扱いとなります)
  1. (1) 上表の分類番号は、自動車登録規則及び道路運送車両法によるものです。
  2. (2) 自動車のうちバス、ボンネットタイプ、キャブオーバータイプは、貨物自動車(トラック)の運賃を適用します。
  3. (3) 上表に該当しない自動車は、乗用車の扱いにはなりません。
  4. (4) 6m以上の車両はトラック扱いとなることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
  5. (5) サイドカー付き自動二輪及び三輪(トライク等)は、乗用車航送運賃を適用します。
  6. (6) 乗用車の運賃は、運転者1名のスタンダード和室運賃は無料です。上級船席を利用の場合は、差額を収受します。また、同乗者は旅客運賃・料金が別途必要です。

単車・自転車等について

  1. (1) 旅客運賃・料金が別途必要です。
  2. (2) 単車は排気量別に運賃を設定しています。
  3. (3) 乳母車・小児用車両・患者用特殊車両は、自転車に準じます。
  4. (4) 折り畳み状態の携帯用自転車は、受託手荷物運賃を適用します。

但し、3辺の長さの和が2Mを超える自転車は、特殊手荷物運賃(自転車)を適用します。

注)下記条件の車両はトラック扱いになります。

  • ・車両の全長が6m以上である。
  • ・乗員定数が3名{2(4)名除く}以下である。